ふるさと納税いくら?

ふるさと納税、寄附により税額が減る有効上限の目安を計算

2026年(令和8年)のふるさと納税の計算に使えます

税率などは2026年(令和8年)時点の税制にもとづく概算です。

保存パターン

家族の分や、条件を変えた試算を分けて保存できます。入力内容は選択中のパターンに自動で保存されます。

年収と家族構成だけで、ざっくりした目安を計算します。社会保険料は年収の15%として概算します。

賞与を含む1年間の給与収入の総額
源泉徴収票の「支払金額」欄。賞与を含む、税引き前の年収です
給与・事業・雑所得などを合計した額です(分離課税分は除く)。年収ではありません。上段の「収入金額等」(ア〜シの欄)と取り違えやすいのでご注意ください

金額が分からない場合は、加入人数から概算できます。

国民年金は2026年1〜12月分を毎月納付した場合の標準額で概算します。前納割引・付加保険料・免除・加入月数・実際の支払時期は反映しません。国民健康保険も市区町村ごとに料率が異なるため目安です(所得割10%・均等割5万円/人・介護分を上乗せして試算。実際は±3割ほど幅があります)。社会保険料控除証明書などで金額が分かる場合は、実際に支払った金額を入力してください。

源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄。厚生年金・健康保険・雇用保険の合計ですその年に支払った国民健康保険・国民年金・介護保険などの合計額です
iDeCoなどの掛金。「社会保険料等の金額」に内書きされている場合は、二重に入力しないでくださいiDeCo(個人型確定拠出年金)や小規模企業共済に払った掛金の合計額です
源泉徴収票の「生命保険料の控除額」欄(最大12万円)支払った保険料ではなく、そこから計算した控除額です(最大12万円)
源泉徴収票の「地震保険料の控除額」欄(最大5万円)支払った保険料ではなく、そこから計算した控除額です(最大5万円)
配偶者の給与収入で選びます。207万円を超えると対象外です。給与以外の所得もある場合は、合計所得金額に74万円を足した額で読み替えてください。あなたの合計所得が1,000万円を超える場合も自動で対象外になります
16歳未満の子どもは含めない
大学生の年代の子どもなど
扶養している70歳以上の父母・祖父母など
上の老人扶養親族のうち、あなたか配偶者と同居している人数。控除額が大きくなります
生計を同じくする子がいる独身の方は「ひとり親」。子がいない離婚・死別の女性は「寡婦」(いずれも所得500万円以下が条件。超える場合は自動で対象外)。ひとり親の控除額は母・父で同じですが、住民税の調整控除に使う人的控除差が異なるため分けています
確定申告で追加する所得控除の見込み額。医療費控除=支払った医療費 −(保険金等)− 10万円
住宅ローン控除の初年や、医療費控除などで確定申告する場合は「確定申告する」を選択
入力内容は選択中のパターンに自動保存され、次回開いたときに復元されます(このブラウザ内にのみ保存。外部には送信されません)。
税額が減る有効上限

年収を入力すると、寄附により税額が減る1年間の有効上限がここに自動で表示されます。自己負担の見込みは計算後に併記します。

例:年収500万円・独身の場合 → 約57,000円

この計算結果は概算の参考値であり、実際の控除額や自己負担額を保証するものではありません。寄附を行う前に、自治体・税務署・税理士などへご確認ください。
ご利用上の注意・免責事項

本サービスの計算結果は、入力された情報および以下の計算条件に基づく概算の参考値であり、正確性、完全性または個別の税務上の適用結果を保証するものではありません。

実際の控除額、自己負担額その他の税額は、利用者の個別事情、自治体の計算方法、端数処理、法令改正などにより、表示結果と異なる場合があります。寄附、申告その他の判断は、自治体、税務署または税理士などへ確認のうえ、ご自身の責任で行ってください。

本サービスの利用または計算結果に基づく判断によって生じた損害について、運営者は法令上認められる範囲で責任を負いません。

計算の前提と対応していないケース

  • 対応する年分:令和8年分(2026年)の所得税(基礎控除 62〜104万円・給与所得控除 最低74万円)と、令和9年度分の住民税(基礎控除43万円・所得割10%・調整控除)をもとに計算しています。2026年中に行う寄附が対象です。
  • 令和8年度税制改正(令和8年分以後の所得税に適用)を反映しています。基礎控除は本則62万円に令和8・9年分の特例加算を加えた「合計所得489万円以下=104万円/655万円以下=67万円/2,350万円以下=62万円」、給与所得控除の最低保障額は74万円(給与収入220万円以下)です。住民税の基礎控除43万円は据え置きのため、給与収入220万円超では住民税所得割額そのものは変わりませんが、上限額の計算に使う所得税率の判定が変わります。
  • 上限額の計算式:住民税所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円
  • この式に使う所得税率は、「課税総所得金額 −(人的控除差 + 所得税の基礎控除額 − 48万円)」で判定します。所得税の基礎控除の引上げが住民税に及ばないことへの調整で、人的控除差だけを差し引いていた従来より税率が一段下がる場合があります。
  • ひとり親控除の引上げ(38万円)は令和9年分以後の所得税に適用されるため、令和8年分は35万円(住民税30万円)で計算しています。扶養親族等の所得要件は62万円以下(収入が給与だけなら136万円以下)に引き上げられているため、扶養人数の数え方にご注意ください。なお、住民税の調整控除に使う人的控除差は、ひとり親(母)5万円・ひとり親(父)1万円として区別しています。
  • かんたんモードの社会保険料は年収の15%として概算しています。
  • 生命保険料・地震保険料の住民税側の控除額は、所得税の控除額から概算しています。
  • 住宅ローン控除は通常の上限額そのものには影響しませんが、所得税が住宅ローン控除でゼロになると、ふるさと納税の所得税ぶんの軽減が受けられず、自己負担が2,000円を上回ることがあります。住宅ローン控除を入力した場合は、通常の上限額を表示したうえで、寄附前後の税額差から自己負担の見込みを併記します。寄附額を下げても自己負担の割合は改善しないため、2,000円に収まる額へは自動で引き下げません。ただし、住民税を使い切り、これ以上寄附しても税額が減らない場合は、有効な額まで引き下げます。
  • 住宅ローン控除の住民税側上限は、通常は所得税の課税総所得金額等の5%(最大97,500円)、一定の特例取得は7%(最大136,500円)として計算します。令和7年末までの入居はこれに「所得税の基礎控除額 − 48万円」を加えた額で計算し(令和8年以後の入居にはこの経過措置がありません)、住宅ローン控除の適用対象は令和12年末までの入居です。ほかの税額控除がある場合や自治体の端数処理により結果が異なることがあります。
  • 株式の譲渡所得・配当などの分離課税、退職所得、19〜22歳の特定親族特別控除、障害者控除には対応していません。該当する方は目安が大きくずれる可能性があります。
  • ワンストップ特例(寄附先が5自治体以内)では、確定申告なら所得税から戻る分も住民税から控除する「申告特例控除」が上乗せされます。通常の有効上限の目安は確定申告と同じですが、所得税率の区分をまたぐ場合や住宅ローン控除がある場合は結果が変わることがあり、そのときは「手続きによる違い」の比較表を表示します。