本サービスの計算結果は、入力された情報および以下の計算条件に基づく概算の参考値であり、正確性、完全性または個別の税務上の適用結果を保証するものではありません。
実際の控除額、自己負担額その他の税額は、利用者の個別事情、自治体の計算方法、端数処理、法令改正などにより、表示結果と異なる場合があります。寄附、申告その他の判断は、自治体、税務署または税理士などへ確認のうえ、ご自身の責任で行ってください。
本サービスの利用または計算結果に基づく判断によって生じた損害について、運営者は法令上認められる範囲で責任を負いません。
計算の前提と対応していないケース
- 対応する年分:令和8年分(2026年)の所得税(基礎控除 62〜104万円・給与所得控除 最低74万円)と、令和9年度分の住民税(基礎控除43万円・所得割10%・調整控除)をもとに計算しています。2026年中に行う寄附が対象です。
- 令和8年度税制改正(令和8年分以後の所得税に適用)を反映しています。基礎控除は本則62万円に令和8・9年分の特例加算を加えた「合計所得489万円以下=104万円/655万円以下=67万円/2,350万円以下=62万円」、給与所得控除の最低保障額は74万円(給与収入220万円以下)です。住民税の基礎控除43万円は据え置きのため、給与収入220万円超では住民税所得割額そのものは変わりませんが、上限額の計算に使う所得税率の判定が変わります。
- 上限額の計算式:住民税所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円
- この式に使う所得税率は、「課税総所得金額 −(人的控除差 + 所得税の基礎控除額 − 48万円)」で判定します。所得税の基礎控除の引上げが住民税に及ばないことへの調整で、人的控除差だけを差し引いていた従来より税率が一段下がる場合があります。
- ひとり親控除の引上げ(38万円)は令和9年分以後の所得税に適用されるため、令和8年分は35万円(住民税30万円)で計算しています。扶養親族等の所得要件は62万円以下(収入が給与だけなら136万円以下)に引き上げられているため、扶養人数の数え方にご注意ください。なお、住民税の調整控除に使う人的控除差は、ひとり親(母)5万円・ひとり親(父)1万円として区別しています。
- かんたんモードの社会保険料は年収の15%として概算しています。
- 生命保険料・地震保険料の住民税側の控除額は、所得税の控除額から概算しています。
- 住宅ローン控除は通常の上限額そのものには影響しませんが、所得税が住宅ローン控除でゼロになると、ふるさと納税の所得税ぶんの軽減が受けられず、自己負担が2,000円を上回ることがあります。住宅ローン控除を入力した場合は、通常の上限額を表示したうえで、寄附前後の税額差から自己負担の見込みを併記します。寄附額を下げても自己負担の割合は改善しないため、2,000円に収まる額へは自動で引き下げません。ただし、住民税を使い切り、これ以上寄附しても税額が減らない場合は、有効な額まで引き下げます。
- 住宅ローン控除の住民税側上限は、通常は所得税の課税総所得金額等の5%(最大97,500円)、一定の特例取得は7%(最大136,500円)として計算します。令和7年末までの入居はこれに「所得税の基礎控除額 − 48万円」を加えた額で計算し(令和8年以後の入居にはこの経過措置がありません)、住宅ローン控除の適用対象は令和12年末までの入居です。ほかの税額控除がある場合や自治体の端数処理により結果が異なることがあります。
- 株式の譲渡所得・配当などの分離課税、退職所得、19〜22歳の特定親族特別控除、障害者控除には対応していません。該当する方は目安が大きくずれる可能性があります。
- ワンストップ特例(寄附先が5自治体以内)では、確定申告なら所得税から戻る分も住民税から控除する「申告特例控除」が上乗せされます。通常の有効上限の目安は確定申告と同じですが、所得税率の区分をまたぐ場合や住宅ローン控除がある場合は結果が変わることがあり、そのときは「手続きによる違い」の比較表を表示します。